平成21年度現在
土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。
さらに、売った土地や建物を何時から持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ
別の方法で計算します(但し、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行わなければなりません。)
なお、土地や建物を売ったときの譲渡所得の概要は次のとおりです。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を越える場合は「長期譲渡所得」に、5年
以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
(例)平成21年中に譲渡した場合、その土地や建物の取得が
@平成15年12月31日以前であれば「長期譲渡」
A平成16年 1月 1日以降であれば「短期譲渡」
区 分 | 所得税 | 住民税 | |||
長期譲渡所得 | 15% | 5% | |||
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得
譲 渡 価 格 |
取得費 | 売った土地や建物を買い入れた時の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。) や仲介手数料などの合計額です。 実際の取得費が譲渡価格の5%に満たない場合には、譲渡価格の5%相当額を取得費として 計算する事が出来ます。 |
譲渡費用 | @仲介手数料、A測量費など土地や建物を売る為に直接要した費用、B貸家の売却に際して 支払った立退き料、C建物を取壊して土地を売った時の取壊し費用などです。 |
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特別控除 | 〇収用などの時…最高5,000万円 〇自分の住んでる家屋と土地を売ったとき…最高3,000万円など *マイホームを売って、譲渡益がある場合 下記参照 |
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課税譲渡所得 |
@3,000万円の特別控除の特例
売主と買主の関係が親子や夫婦など特別の間柄でない場合には、その所有期間の長期、短期を問わず、譲渡所得
から最高3,000万円が控除されます。
A軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を越えるマイホームを譲渡した場合で、買換え
(交換)の特例の適用を受けないときには、3,000万円の特例控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金額に対し
て、次のように軽減された税率で課税を計算することになります。
課税長期譲渡所得の金額 | 所得税 | 住民税 |
6,000万円までの部分 | 10% | 4% |
6,000万円を超える部分 | 15% | 5% |
● 売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、次の@又はAにより、
その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
● その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以降3年内の各年分(合計所得金額が
3,000万円を超える年分を除きます。)の所得から繰越控除をすることができます。
@新たにマイホームを買換える場合の特例
売ったマイホームの代わりに新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン
残高がある場合には、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすること
ができます。
A新たにマイホームを買換えない場合の特例
マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売った場合には、一定の要件の下で、
そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の金額に
ついて損益通算及び繰越控除をすることができます。
「特例の適用要件」
@の特例 | Aの特例 | |
売ったマイホームの所有期間 | 売った年の1月1日現在で5年を越えるもの | |
住宅ローン残高 | 不要 | 必要 |
新しいマイホームの取得 | 必要 | 不要 |
住宅ローン残高 | 必要 | 不要 |
繰越控除をする年の合計所得金額 | 3,000万円以下であること |