土地や建物を売った時の税金等 詳しくは税務署にお尋ね下さい。

平成21年度現在

 土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など他の所得と区分して計算します。
 さらに、売った土地や建物を何時から持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区分して、それぞれ
別の方法で計算します(但し、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行わなければなりません。)
 なお、土地や建物を売ったときの譲渡所得の概要は次のとおりです。

【税額の計算】

 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を越える場合は「長期譲渡所得」に、5年
以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
 (例)平成21年中に譲渡した場合、その土地や建物の取得が
    @平成15年12月31日以前であれば「長期譲渡」
    A平成16年 1月 1日以降であれば「短期譲渡」

【税率】

    区  分        所得税      住民税
  長期譲渡所得         15%       5%
  短期譲渡所得         30%       9%

【譲渡所得金額の計算】

☆課税譲渡所得の計算方法は

 譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得

      



 取得費  売った土地や建物を買い入れた時の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)
や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費が譲渡価格の5%に満たない場合には、譲渡価格の5%相当額を取得費として
計算する事が出来ます。
 譲渡費用 @仲介手数料、A測量費など土地や建物を売る為に直接要した費用、B貸家の売却に際して
支払った立退き料、C建物を取壊して土地を売った時の取壊し費用などです。
 特別控除 〇収用などの時…最高5,000万円
〇自分の住んでる家屋と土地を売ったとき…最高3,000万円など
*マイホームを売って、譲渡益がある場合 下記参照
                     課税譲渡所得
 
自分が住んでいる家や敷地を譲渡したときや、以前に住んでいた家や敷地を住まなくなった日から3年後の12月31日
迄に譲渡したときなど、一定の要件を満たす場合には次の特例が受けられます。
これらの特例を受ける場合は、住民票の写しなどを添付した確定申告書の提出が必要です。

【マイホームを売って、譲渡益がある場合】

@3,000万円の特別控除の特例
 売主と買主の関係が親子や夫婦など特別の間柄でない場合には、その所有期間の長期、短期を問わず、譲渡所得
から最高3,000万円が控除されます。

A軽減税率の特例
 譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を越えるマイホームを譲渡した場合で、買換え
(交換)の特例の適用を受けないときには、3,000万円の特例控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金額に対し
て、次のように軽減された税率で課税を計算することになります。    
   課税長期譲渡所得の金額   所得税   住民税
    6,000万円までの部分    10%     4%
   6,000万円を超える部分    15%       5% 
                  
B買換え(交換)の特例
 マイホームの買換え(交換)をした場合は、売った年の1月1日現在で、所有期間10年超、居住期間10年以上の場合
など、一定の要件に該当する場合は、その譲渡益の課税を繰り延べる特例が受けられます。
ただし、上記@3,000万円の特別控除の特例又はA軽減税率の特例とは、選択適用となっています。


【マイホームを売って、譲渡損失が生じた場合】


● 売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じた場合には、次の@又はAにより、
 その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。
● その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以降3年内の各年分(合計所得金額が
 3,000万円を超える年分を除きます。)の所得から繰越控除をすることができます。
@新たにマイホームを買換える場合の特例
  売ったマイホームの代わりに新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローン
  残高がある場合には、一定の要件の下で、そのマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすること
  ができます。
A新たにマイホームを買換えない場合の特例
  マイホームの譲渡契約締結日の前日において住宅ローン残高があるマイホームを売った場合には、一定の要件の下で、
  そのマイホームの譲渡損失(住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額を限度とします。)の金額に
  ついて損益通算及び繰越控除をすることができます。
 

「特例の適用要件」

         @の特例       Aの特例
  売ったマイホームの所有期間    売った年の1月1日現在で5年を越えるもの
   住宅ローン残高        不要         必要  
  新しいマイホームの取得        必要          不要   
   住宅ローン残高        必要          不要 
 繰越控除をする年の合計所得金額        3,000万円以下であること